富谷市民図書館の発行物
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図書館条例・施行規則
富谷市民図書館条例 (令和7年12月11日 条例第29号)
(趣旨)
第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,富谷市民図書館の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法及びユネスコ公共図書館宣言の精神に基づき,市民が知識,情報及び文化を享受し,交流と対話を促進する生涯学習の拠点として,富谷市民図書館(以下「市民図書館」という。)を設置する。
2 市民図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 富谷市民図書館 | 富谷市成田一丁目1番地1 |
(分館の設置)
第3条 市民図書館に分館を置くこととし,その名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 富谷市民図書館富谷分館 | 富谷市富谷西沢13番地 |
| 富谷市民図書館富ケ丘分館 | 富谷市富ケ丘三丁目1番28号 |
| 富谷市民図書館東向陽台分館 | 富谷市明石台一丁目1番地 |
| 富谷市民図書館あけの平分館 | 富谷市あけの平二丁目22番地14 |
| 富谷市民図書館日吉台分館 | 富谷市日吉台二丁目22番地15 |
(職員)
第4条 市民図書館に館長,司書その他必要な職員を置く。
(市の出版物の納入)
第5条 市(行政委員会及び教育機関を含む。)において発行する出版物及び資料は,市民図書館に無償で納入しなければならない。
(利用の制限)
第6条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用を禁止し,又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 市民図書館の設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(4) その他市民図書館の管理運営上支障があると認められるとき。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定により,富谷市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は,8人以内とする。
3 協議会の委員の任期は2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(機器利用の実費徴収)
第8条 規則で定める機器を利用する者は,当該機器について,別に規則で定める額を納入しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
富谷市民図書館管理規則 (令和8年3月31日 教委規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市民図書館条例(令和7年富谷市条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,富谷市民図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
| 図書館名 | 開館時間 |
|---|---|
| 富谷市民図書館 | 午前9時から午後9時まで |
| 富谷市民図書館富谷分館 | 午前9時から午後5時まで |
| 富谷市民図書館富ケ丘分館 | 午前9時から午後5時まで |
| 富谷市民図書館東向陽台分館 | 午前9時から午後5時まで |
| 富谷市民図書館あけの平分館 | 午前9時から午後5時まで |
| 富谷市民図書館日吉台分館 | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第3条 図書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
| 図書館名 | 休館日 |
|---|---|
| 富谷市民図書館 | 12月29日から翌年1月3日まで |
| 富谷市民図書館富谷分館 | (1) 12月29日から翌年1月3日まで (2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日) (3) 特別整理期間 |
| 富谷市民図書館富ケ丘分館 | (1) 12月29日から翌年1月3日まで (2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日) (3) 特別整理期間 |
| 富谷市民図書館東向陽台分館 | (1) 12月29日から翌年1月3日まで (2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日) (3) 特別整理期間 |
| 富谷市民図書館あけの平分館 | (1) 12月29日から翌年1月3日まで (2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日) (3) 特別整理期間 |
| 富谷市民図書館日吉台分館 | (1) 12月29日から翌年1月3日まで (2) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日) (3) 特別整理期間 |
(利用者の義務)
第4条 図書館資料及び図書館又は機器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,この規則及び館長又は職員の指示に従わなければならない。
(損害の弁償)
第5条 利用者は,図書館資料を汚損,破損又は紛失したときは,現品をもって弁償しなければならない。ただし,現品による弁償ができない場合は,館長が別に指定する方法によるものとする。
2 館長は,利用者が故意又は過失により,図書館の施設又は設備を毀損し,又は亡失したときは,これを現状に回復させ,又は損害を賠償させなければならない。
3 前項の賠償については,館長の指示に従わなければならない。
(個人の利用登録・館外貸出)
第6条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は,住所及び氏名を確認できる書類を提示のうえ,図書館利用登録申請書(様式第1号)を提出して,富谷市民図書館利用カード(様式第2号)(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード所持者」という。)は,図書館資料の貸出しを受ける際に,利用カードを提示しなければならない。
3 利用カード所持者は,利用カードを亡失したとき,又は図書館利用登録申請書に記載した内容に変更が生じたときは,速やかに届け出なければならない。
4 利用カード所持者は,利用カードを他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(個人貸出しの期間及び冊数)
第7条 館長は,図書館資料の種別等の区分により,貸出しを受けた日の翌日から起算して4週間以内で,貸出期間を定めることができる。
2 館長は,図書館資料の種別等の区分により,貸出しを受けることができる冊数を定めることができる。
3 館長は,貸出期間の延長を認めることができる。
(返納を怠ったものに対する処置)
第8条 館長は,図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し,期間を定めて貸出しを禁止することができる。
(団体貸出しの対象)
第9条 団体貸出しを受けること(以下「団体貸出し」という。)ができる団体は,市内に所在する学校,官公署,会社,社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体,家庭文庫,読書会その他の団体(以下「団体」という。)とする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(団体の利用登録・館外貸出)
第10条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は,図書館団体利用登録申請書(様式第3号)を提出して,利用カードの交付を受けなければならない。
2 団体貸出しを受けようとする団体は,図書館資料の貸出しを受ける際に,利用カードを提示しなければならない。
(団体貸出しの期間及び冊数)
第11条 館長は,団体貸出しの貸出期間及び冊数を定めることができる。
(準用)
第12条 第6条第3項,第6条第4項,第8条の規定は,団体貸出しについて準用する。
(郵送等による貸出し)
第13条 図書館資料の郵送等による貸出しを受けることができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)に視覚障害1級から4級までである者として記載されている者
(2) 障害者手帳に下肢の障害が1級から6級までである者として記載されている者
(3) 前各号に掲げるもののほか,館長が特に必要と認める者
(郵送等による貸出しの利用登録)
第14条 郵送等による貸出しを受けようとする者又はその代理人は,第6条に規定する登録手続きの際,障害者手帳又はその写しを提示するものとする。
(準用)
第15条 第6条第3項,第6条第4項,第7条,第8条の規定は,郵送等による貸出しについて準用する。
(郵送等の経費の負担)
第16条 図書館資料の郵送等による貸出し又は返納に要する経費は,図書館が負担することができる。
(寄贈)
第17条 図書館は,図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は,図書館資料寄贈申請書(様式第4号)を提出するものとする。
(図書館協議会)
第18条 富谷市民図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選により選出する。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 協議会は会長が招集し,会長が会議の議長となる。
5 協議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
6 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
7 協議会の庶務は,図書館において処理する。
(機器利用の実費徴収)
第19条 条例第8条に定める機器利用の実費徴収は,別表で定める機器及び額とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,図書館の管理に関し必要な事項は,教育長が定める。
附 則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
| 機器名 | 単位 | 30分ごとの額 |
|---|---|---|
| レーザーカッター | 1台 | 200円 |
| 3Dモデリングマシン | 1台 | 200円 |
| 刺しゅうミシン | 1台 | 200円 |
| その他のミシン | 1台 | 100円 |
| カッティングマシン | 1台 | 200円 |
| 機器名 | 消耗品の名称等 | 単位 | 消耗品の額 |
|---|---|---|---|
| カッティングマシン | カッティングシート | 10cm | 100円 |
| カッティングマシン | 転写シート | 10cm | 50円 |
| UVプリンタ | インク | 1ml | 200円(10円未満切り上げ) |
| 3Dプリンタ | フィラメント | 1g | 10円(10円未満切り上げ) |
| 大判プリンタ | A0 カラー | 1枚 | 1,500円 |
| 大判プリンタ | A1 カラー | 1枚 | 800円 |
| 大判プリンタ | A2 カラー | 1枚 | 400円 |
| 大判プリンタ | ロール カラー | 10cm | 100円 |
| 大判プリンタ | A0 モノクロ | 1枚 | 500円 |
| 大判プリンタ | A1 モノクロ | 1枚 | 250円 |
| 大判プリンタ | A2 モノクロ | 1枚 | 100円 |
| 大判プリンタ | ロール モノクロ | 10cm | 50円 |
| DTFプリンタ | 転写シートA4(インク込) | 1枚 | 1,000円 |
| シルクスクリーン製版機 | (インク込) | 1枚 | 1,200円 |
富谷市民図書館基金条例 (平成31年2月25日 条例第1号)
(設置)
第1条 富谷市の図書館施設の整備及び機能の充実を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,富谷市民図書館基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,前条の目的のために寄せられた寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
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