メイカースペース利用規約

第1条 目的

本規約は、メイカースペースを利用しようとする者(以下、「利用者」という)が富谷市民図書館(以下、「図書館」という。)のメイカースペースを利用するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 利用日時

水曜日から日曜日及び祝日の午前10時から午後4時までとする。ただし祝日後の平日、第4金曜日など市民図書館のセルフサービス開館の日はのぞく。

第3条 利用対象

メイカースペースの利用対象は、中学生以上で市民図書館の利用登録を行っている者とする。小学生以下の利用者は、利用資格を持つ保護者(中学生以上)と一緒に入室することができるが、機器やメイカースペースの利用状況によっては利用できないことがある。

第4条 利用登録

本規約に同意し、メイカースペースの利用を希望する者に対して、図書館はメイカースペース利用登録証を発行する。利用者がメイカースペースを利用するときには、メイカースペース利用登録証を提示しなければならない。

第5条 機器利用の実費徴収

富谷市民図書館規則で定める機器を使用する際には、規則で定める機器利用に要する実費を支払わなければならない。機器利用に要する実費は、実際の機器占有時間、材料使用量に応じて算出する。

第6条 メイカースペースの利用

  1. 利用者は機器を利用する際には、インターネット等により機器を予約し、図書館の設備予約端末にて予約確定を行うことにより、機器使用の予約申請を行う。
  2. 利用者は図書館案内デスクで利用登録証の提示を行う。
  3. 図書館職員がメイカースペースを開錠した後、利用者は予約時間の範囲内で機器を利用する。
  4. 利用が終了した後、利用者はメイカースペース利用報告書を提出する。
  5. 利用者は図書館職員が算出した機器利用の実費を支払い、領収書の発行を受ける。

第7条 メイカースペース利用における留意事項

  • メイカースペースでは、利用者自身で機器を操作することを基本とすること。
  • 機器・工具・作業スペース等は譲り合って利用すること。
  • 使用した機器・工具・作業スペースは清潔に保ち、原状復帰させること。
  • 故障、機器・施設メンテナンス等によりメイカースペース及び機器等が利用できない場合があること。
  • メイカースペースでは営利目的での利用はできないこと。

第8条 メイカースペース利用における禁止事項

次の各号に該当する行為が認められたときは、メイカースペースの利用を禁止する。

  • 富谷市又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはその恐れのある行為
  • 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
  • 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
  • 第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権、その他の権利を侵害する行為
  • その他、図書館長が不適切と判断する行為

第9条 利用資格の取り消し

利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館長は当該利用者の利用資格を取り消すことができる。

  • 条例や規則、または本規約に違反した場合
  • 第8条で定める禁止事項に該当する行為を行った場合
  • メイカースペースにある機器や備品を誤った使用方法等により破損又は紛失した場合
  • その他利用者として不適切と図書館長が判断した場合

第10条 免責事項

  • 利用者がメイカースペースを利用したことによって第三者との間に生じた紛争等について、富谷市は一切の責任を負わないものとする。
  • 利用者がメイカースペースを利用したことによって、けが等の自己及び損失を負ったときは、富谷市の責に帰すべき事由により生じたことが明らかな場合を除き、富谷市は一切の責任を負わないものとする。

第11条 損害賠償

メイカースペースの施設、機器、器具等を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは滅失した者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第12条 規約の改定

富谷市は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更できるものとし、利用者はメイカースペースを利用する時点で施行されている規約に同意の下で利用するものとする。

附則

この規約は令和8年7月1日から施行する。